「児童扶養手当の支給日がいつなのか、毎月の生活設計に直結する重要なテーマです。全国共通ルールでは支給は年6回、奇数月の11日にまとめて2か月分が一括で振り込まれます。たとえば【2025年】は1月・3月・5月・7月・9月・11月が支給日となり、祝日や土日の場合は直前の営業日に繰り上げられます。
「今月の支給日はいつ?」「申請してから最初の入金はいつになる?」と不安や疑問を持つひとり親家庭も多いはず。支給額や所得制限、自治体ごとの振込ルールも令和6年11月の法改正で見直しが加わり、最新情報の把握がますます大切になっています。
このページでは、2025年の支給スケジュールから都市別の詳細、申請手続きや支給額計算のポイントまで、経験者・専門家の知見と公的な最新データをもとに徹底解説。支給日を正しく知ることで、「うっかり申請漏れで受給が遅れる…」「突然の支給停止で困る…」といったトラブルも回避できます。
まずは、ご自身の状況にあわせて支給日や手続きの流れを確認し、安心して子育てと生活設計に役立ててください。
児童扶養手当 支給日 全国共通ルールと2025年最新スケジュール早見表
児童扶養手当は、全国的に奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日前後に支給されます。支給日は原則として11日ですが、土日祝日にあたる場合は直前の平日に繰り上げて振り込まれるのが特徴です。2か月分をまとめて支給するため、家計の計画が立てやすくなっています。下記は2025年(令和7年)の支給スケジュールの早見表です。
| 支給日 | 支給対象月 | 主な自治体例 |
|---|---|---|
| 2025年1月10日 | 11月・12月分 | 札幌市・大阪市 |
| 2025年3月11日 | 1月・2月分 | 福岡市・横浜市 |
| 2025年5月9日 | 3月・4月分 | 神戸市・千葉市 |
| 2025年7月11日 | 5月・6月分 | 札幌市・堺市 |
| 2025年9月11日 | 7月・8月分 | 大阪市・京都市 |
| 2025年11月11日 | 9月・10月分 | 福岡市・横浜市 |
上記のように、ほぼ全国共通の日程ですが、地域によっては1~2日の前後が生じる場合もあるため自治体の公式情報での確認が重要です。
支給日の基本原則と年6回支払いの仕組み
児童扶養手当の支給日は、基本的に年6回、奇数月の11日に設定されています。これは全国共通のルールで、多くの自治体で適用されています。支給日は銀行の営業日が基準となり、11日が土日や祝日の場合は直前の平日に前倒しされます。
主な支給の流れは以下の通りです。
- 奇数月ごとに2か月分を一括で支給
- 支給日は毎回、支給対象月の翌月11日前後
- 金融機関によっては入金時間が異なるため、朝から夕方にかけて反映
- 申請後、認定された月の翌月分から支給対象となる
この仕組みは、家庭の生活設計や計画的な資金管理をサポートすることを目的としています。
支給対象月の決め方と2ヶ月分一括振込の理由
支給対象月は、それぞれ直近の2か月分となります。たとえば、3月の支給であれば1月・2月分、5月の支給であれば3月・4月分が振り込まれます。
2か月分まとめて振り込まれる理由としては、自治体の事務作業の効率化と、受給者がまとまった金額を受け取れることによる家計の安定が挙げられます。
支給対象月の例
– 1月支給:前年11月・12月分
– 3月支給:1月・2月分
– 5月支給:3月・4月分
ポイント
– 2か月に1度の一括支給で、各家庭の資金繰りの計画が立てやすい
– 支給漏れや遅延を防ぐため、申請書類や口座情報の変更は速やかに届け出ることが大切
2025年支給日カレンダー(令和7年全スケジュール)
2025年(令和7年)の児童扶養手当支給日は下記の通りです。支給日が自治体によって数日ずれる場合もありますが、基本的な流れは共通しています。
| 支給日 | 対象月 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月10日(金) | 11月・12月分 | 土日繰上げ |
| 3月11日(火) | 1月・2月分 | 基本通り |
| 5月9日(金) | 3月・4月分 | 土日繰上げ |
| 7月11日(金) | 5月・6月分 | 基本通り |
| 9月11日(木) | 7月・8月分 | 基本通り |
| 11月11日(火) | 9月・10月分 | 基本通り |
※自治体や金融機関によって、1~2日程度の違いが生じる場合があります。
土日祝日繰上具体例と金融機関営業日確認方法
支給日が土日祝日にあたる場合、直前の平日に繰り上げて入金されます。たとえば、5月11日が日曜日の場合は、5月9日(金)に振り込まれる仕組みです。
金融機関営業日の確認方法
1. 各自治体の公式サイトで支給日カレンダーをチェック
2. 利用している金融機関のホームページで入金日を確認
3. 支給日当日は、通帳記帳やインターネットバンキングで実際の振込を確認
注意点
– 金融機関によっては、入金が午前中・午後に分かれる場合があります
– 祝日や大型連休の前後は、さらに早まることもあるため要注意
このように、児童扶養手当の支給日は決まったルールで運用されています。必ず最新の自治体発表のスケジュールを確認し、安心して受給できるよう備えておくことが大切です。
児童扶養手当 支給日 2024年振り返りと2025年変更点比較
2024年支給実績と令和6年11月改正の影響
2024年の児童扶養手当の支給日は、全国共通の原則に基づき奇数月の11日が標準となりました。金融機関が休業日の場合は直前の営業日に前倒しされるため、受給予定日に確実な確認が必要です。
令和6年11月の改正により、支給額や所得制限に若干の変更が加わりました。以下の表は、2024年の支給額と改正後の金額差をまとめたものです。
| 支給区分 | 改正前(2024年) | 改正後(2025年予定) |
|---|---|---|
| 全部支給(月額) | 43,500円 | 45,500円 |
| 一部支給(月額) | 10,180円~43,490円 | 10,740円~45,490円 |
| 第2子加算 | 10,000円 | 10,170円 |
| 第3子以降加算 | 6,000円 | 6,100円 |
主な影響ポイント
- 支給額が増額されたことで、受給者の家計負担がやや軽減されます。
- 所得制限額も見直され、扶養人数ごとに基準が更新されました。
- 各自治体(札幌市、大阪市、福岡市、横浜市、神戸市、千葉市、堺市など)でも同様の対応が行われています。
改正前後支給額差異と受給者への影響
令和6年11月改正前後で、受給額や所得制限の基準が変更されました。これにより、すでに受給している家庭は支給額の見直しや、所得制限に該当しないケースも出ています。
影響の具体例
- 所得制限の基準が引き上げられたため、これまで支給対象外だった家庭も一部受給対象となる場合があります。
- 支給額の増額により、子ども3人以上の家庭やひとり親世帯の生活サポートが強化されました。
- シミュレーションツールを利用することで、自身の受給額や該当可否がより分かりやすくなりました。
支給額や適用条件の変更を正しく把握し、必要に応じて区役所や福祉窓口に問い合わせを行うことが重要です。
2025年新ルール適用スケジュールと準備ポイント
2025年は改正後の新ルールが全面適用となります。支給スケジュールと申請手続きについて、今後注意すべきポイントをまとめました。
| 支給月 | 支給日(予定) | 対象月 |
|---|---|---|
| 1月 | 1月10日 | 11月・12月分 |
| 3月 | 3月11日 | 1月・2月分 |
| 5月 | 5月9日 | 3月・4月分 |
| 7月 | 7月11日 | 5月・6月分 |
| 9月 | 9月11日 | 7月・8月分 |
| 11月 | 11月11日 | 9月・10月分 |
受給準備のポイント
- 支給日が金融機関の定休日と重なる場合、前倒しでの振込となるため、通帳やアプリで事前確認が必要です。
- 所得や扶養人数の変化があった場合は、速やかに現況届や必要書類を提出しましょう。
- 令和7年度から新しい所得制限や支給額が適用されるため、各自治体の最新情報をこまめに確認することが大切です。
- 振込時間は金融機関によって異なりますが、朝から反映されるケースが一般的です。
支給日や制度改正による変更点をしっかり把握し、安心して手当を受け取るための準備を進めていきましょう。
児童扶養手当 支給日 都市別詳細ガイド(札幌市・大阪市・神戸市・福岡市)
札幌市・大阪市支給日と申請窓口情報
児童扶養手当の支給日は、札幌市・大阪市ともに多くの場合、奇数月の11日が基本です。ただし、11日が土日や祝日の場合は直前の平日に繰り上げて振り込まれます。支給額は申請者の所得や扶養人数により異なり、全部支給と一部支給に分かれています。札幌市と大阪市の詳細スケジュールと申請窓口情報を下記にまとめます。
| 都市名 | 2024年支給日 | 2025年支給日 | 支給対象月 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 5/9, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/9, 3/11, 5/9, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分(例:5/9=3・4月分) | 各区役所 福祉課 |
| 大阪市 | 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分(例:5/11=3・4月分) | 各区役所 子育て支援室 |
申請時のポイント
– 必要書類は戸籍謄本、所得証明、通帳コピーなど。
– 支給開始は原則として申請翌月分から。
– 所得制限や扶養義務者の有無で受給額が異なるため、最新のシミュレーションを利用するのがおすすめです。
北海道・関西圏特有の振込ルールと注意
北海道や関西圏では、支給日が金融機関の営業日に影響を受けやすい点が特徴です。特に振込日が祝日や土日に重なる場合、前営業日に繰り上げられるため注意が必要です。また、金融機関によっては振込時間が異なります。早いところでは朝9時以降に入金されますが、午後になる場合もあります。
主な注意点
– 支給日当日は通帳やネットバンキングでこまめに確認する
– 振込遅延時は自治体窓口に問い合わせる
– 支給停止や変更がある場合は速やかに届出を行う
神戸市・福岡市・その他主要都市の支給カレンダー
神戸市や福岡市、横浜市、千葉市など主要都市でも支給日は原則として奇数月の11日ですが、地域ごとに若干の違いがあります。神戸市では所得制限が厳格に運用され、支給額のシミュレーションも可能です。福岡市も同様に2ヶ月分ごとの支給となっています。
| 都市名 | 2024年支給日 | 2025年支給日 | 支給対象月 | 申請窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分 | 各区役所 保健福祉課 |
| 福岡市 | 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分 | 各区役所 福祉子育て課 |
| 横浜市 | 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分 | 各区役所 こども家庭支援課 |
| 千葉市 | 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 1/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, 11/11 | 2ヶ月分 | 各区役所 子ども家庭課 |
よくある疑問とポイント
– 支給日は土日祝の場合、前営業日に繰り上がる
– 支給停止や一部支給への切り替えは所得制限や家庭状況の変化が影響
– 申請内容や変更手続きに不備があると支給が遅れる場合がある
各都市で最新情報やシミュレーションツールを活用し、支給日や受給条件を随時確認することが重要です。家庭の状況や所得によって受給額や支給可否が変動するため、事前に必要な手続きをしっかり行いましょう。
児童扶養手当 支給日 申請タイミングと初回受給までのステップ
児童扶養手当の支給日を正しく把握し、スムーズに手続きを進めることは、ひとり親家庭の家計管理や生活設計に直結します。手当は原則として奇数月の11日に2か月分まとめて振り込まれますが、申請タイミングや自治体による違いもあるため、事前の確認が不可欠です。初回申請から受給までの基本的な流れや必要な情報を整理しました。
初回認定請求の最適タイミングと必要書類リスト
児童扶養手当の初回申請は、離婚や配偶者の死亡、未婚での出産など、受給資格が発生した直後に行うのが最適です。申請月の翌月から手当が支給されるため、できるだけ早く手続きを進めることで受給開始を早められます。
申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 用途 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 家族関係・親子関係の確認 |
| 申請者本人の身分証 | 本人確認 |
| 所得証明書 | 所得制限の判定 |
| 子どもの住民票 | 対象児童の確認 |
| 預金通帳または口座情報 | 振込先の登録 |
| マイナンバー関連資料 | 個人番号の照合 |
申請内容や家庭状況によっては、追加資料が求められる場合もあります。自治体の担当窓口に事前確認を行うと安心です。
審査期間と初支給目安日程計算
申請後、認定審査には通常1か月から2か月程度かかります。審査が完了し認定されると、申請月の翌月分から支給対象となります。例えば4月に申請した場合、5月分からの支給が認められ、最初の支給日は7月11日(5月・6月分まとめて)となります。
| 申請月 | 支給対象となる月 | 初回支給日 |
|---|---|---|
| 4月 | 5月分から | 7月11日 |
| 5月 | 6月分から | 7月11日または9月11日 |
金融機関によっては入金時刻が異なりますが、支給日に朝から順次振り込まれることが多く、通帳やネットバンキングで確認できます。
現況届提出期限と毎年手続きの流れ
児童扶養手当を継続して受給するには、毎年現況届を提出することが義務付けられています。この提出期限は多くの自治体で8月末日までとされており、提出がない場合は支給が一時停止となるため注意が必要です。
現況届提出の流れは次のとおりです。
- 自治体から現況届提出の案内が郵送される
- 必要事項を記入し、指定された書類を添付
- 期限内に窓口や郵送で提出
- 内容審査後、翌年度の支給継続可否が決定
必要な書類や提出方法は自治体によって異なるため、案内文書をよく確認しましょう。手続きに不安がある場合は、事前に担当窓口に相談することでスムーズに進められます。現況届の提出を怠ると児童扶養手当の支給が止まるため、確実な対応が大切です。
児童扶養手当 支給金額計算と所得制限限度額シミュレーション
児童扶養手当の支給金額は、扶養する子どもの人数や受給者の前年所得によって決まります。全部支給と一部支給の2種類があり、所得が限度額を超えない場合は全部支給、それを超えると一部支給となります。年ごとに支給額が見直されることもあるため、最新情報の確認が重要です。所得制限を超えると手当が減額もしくは停止されるため、シミュレーションを活用して自分の受給見込み額を把握しましょう。
全部支給・一部支給金額表(児童数別・年度別)
児童扶養手当の支給額は次の通りです。子どもの人数や年度によって金額が変動します。下記は令和6年度および令和7年度の標準的な支給額です。
| 支給区分 | 子ども1人 | 子ども2人目加算 | 子ども3人目以降加算 |
|---|---|---|---|
| 全部支給(最大額) | 46,000円 | +10,000円 | +6,000円/人 |
| 一部支給(最小額) | 10,000円 | +5,000円 | +3,000円/人 |
※金額は年度により変更される場合があります。
※3人以上の加算分は世帯の状況により異なります。
所得制限限度額と計算式の内訳
所得制限の限度額を超えると支給額が減額されます。限度額は扶養親族の人数によって変わります。計算方法は下記の通りです。
- 本人所得(前年分)から各種控除(社会保険料、医療費控除など)を差し引いた額が基準になります。
- その額が所得制限限度額を下回れば全部支給、超過分に応じて一部支給、さらに超えると支給停止となります。
| 扶養親族の数 | 所得制限限度額(本人) |
|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 |
| 1人 | 2,360,000円 |
| 2人 | 2,740,000円 |
| 3人 | 3,120,000円 |
※配偶者や扶養義務者がいる場合はさらに制限があります。
所得額は「総収入-必要経費-各種控除」で算出し、控除には社会保険料や寡婦控除などが含まれます。
実例シミュレーション(月収・年収別受給額)
児童扶養手当の受給額は、年収や家族構成によって異なります。実際のシミュレーション例をもとに、どの程度の手当が受け取れるかを確認しましょう。
例1:子ども1人、年収200万円の場合
- 所得制限限度額(1人扶養)は236万円なので、全部支給の対象。
- 支給額:46,000円/月
例2:子ども2人、年収260万円の場合
- 所得制限限度額(2人扶養)は274万円なので、一部支給の可能性あり。
- 支給額:所得超過分に応じて段階的に減額され、15,000~30,000円程度
例3:子ども3人、年収320万円の場合
- 所得制限限度額(3人扶養)は312万円なので、超過で支給停止またはわずかな一部支給
シミュレーションを利用することで、現状の収入や家族構成に合わせた正確な受給見込み額が計算できます。最新の控除内容や年度ごとの金額は自治体公式サイトで確認してください。
児童扶養手当 支給日 振込時間・遅延対応とトラブル解決法
振込時刻目安と金融機関ごとの入金タイミング
児童扶養手当の支給日は原則として奇数月の11日、もしくはその前後の営業日です。支給日の朝から金融機関ごとに順次入金が行われ、多くの場合、午前9時以降に口座へ振り込まれます。ただし、金融機関や支店によって反映時刻に差が生じる場合があります。主な金融機関ごとの入金タイミングは以下の通りです。
| 金融機関 | 反映時刻の目安 | 補足事項 |
|---|---|---|
| 都市銀行 | 9:00~10:00 | 朝一番で反映されることが多い |
| ゆうちょ銀行 | 9:00~11:00 | 支店によっては遅れる場合もあり |
| 地方銀行 | 9:00~12:00 | 地域により若干の差がある |
| ネット銀行 | 9:00前後~ | 早朝反映や遅延もあり |
支給日が土日祝日の場合は、直前の平日に振込まれます。入金が遅い場合は、通帳記帳やネットバンキングでこまめに確認しましょう。
支給日遅延・未入金時の確認フロー
支給日に児童扶養手当が入金されない場合、まずは以下の手順で原因を確認しましょう。
- まずは口座の通帳記帳、またはインターネットバンキングで入金状況を確認
- 支給日が祝日や土日で、繰り上げや繰り下げがないか自治体の公式スケジュールをチェック
- 口座情報や氏名などに変更があった場合、手続きが完了しているか確認
- 受給資格や所得制限に変更があった場合、現況届の提出忘れや更新手続き遅れがないか確認
- それでも解決しない場合は、住民票のある自治体の福祉課や子育て支援窓口に問い合わせ
特に、現況届の未提出や口座情報の不備は未入金の大きな原因です。問題がない場合でも、自治体によっては入金処理が遅れるケースもあるため、数日待ってから再度確認するのが安心です。
口座変更・振込エラー時の緊急手続き
児童扶養手当の振込先口座を変更したい場合や、振込エラーが発生した場合には、迅速な対応が必要です。手順は以下の通りです。
- 変更が必要な場合は、速やかに新しい口座の情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)を持参し、所轄の区役所や市役所の福祉担当窓口で手続き
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と新しい通帳のコピーを必ず用意
- 振込エラーが発生した場合は、自治体から書面や電話で連絡が来ることが多いため、通知に従い速やかに指示された手続きを行う
- 口座変更手続きが完了するまでは、旧口座へ振込が行われるため、変更後も数日は両口座の入金状況を確認
振込エラーを放置すると支給が一時停止する場合があるため、早めの対応を心がけましょう。また、手続き完了後、次回の支給日から新しい口座に正常に振込まれているか必ずご確認ください。
児童扶養手当 支給日 18歳・20歳延長と最終支給タイミング
支給終了年齢と18歳到達後最初の3月31日ルール
児童扶養手当の支給は、原則として子どもが18歳に達した最初の3月31日まで続きます。例えば、誕生日が4月2日の場合、その年の3月31日で支給が終了します。これにより、年度途中で18歳になっても3月末まで手当が継続される仕組みです。支給タイミングは奇数月の11日で、2カ月分がまとめて指定口座に振り込まれます。最終支給日は、支給対象期間の最終月を含む奇数月の11日(または前営業日)となります。
| 誕生日 | 支給終了日 | 最終支給月(例) |
|---|---|---|
| 2007年4月2日 | 2026年3月31日 | 2026年3月 |
| 2007年12月1日 | 2026年3月31日 | 2026年3月 |
| 2007年3月30日 | 2025年3月31日 | 2025年3月 |
このルールは全国共通であり、札幌市・大阪市・福岡市など各自治体でも同様に適用されます。
20歳まで延長要件と障害年金併用ケース
児童扶養手当は、障害のある子どもの場合20歳まで支給が延長される特例があります。以下の要件に該当する場合、18歳以降も継続して手当を受け取ることが可能です。
- 子どもが政令で定める程度の障害状態である
- 20歳未満であること
障害基礎年金や他の公的年金と併給する場合、年金額が児童扶養手当より低いときは、その差額分を受給できます。延長要件を満たす場合は、自治体に必要書類を提出し、更新手続きを行うことが必要です。
| 支給対象 | 支給終了年齢 | 必要手続き |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 18歳最初の3月31日 | 年度末自動終了 |
| 障害児童世帯 | 20歳の誕生月末 | 延長申請・更新必須 |
支給切り替え・喪失時の手続きと次制度移行
支給対象となる子どもが18歳の3月31日を迎えた場合や、障害特例による20歳の誕生月末を迎えた場合は、児童扶養手当の支給が自動的に終了します。しかし、進学や就労で扶養状況が変わる場合や、扶養義務者の変更、婚姻・同居などによっても資格喪失や切り替えが発生します。
手続きの流れは以下の通りです。
- 支給終了予定月の前に自治体から通知が届く
- 必要に応じて現況届や資格喪失届を提出
- 障害特例延長希望の場合は医師の診断書等を添付し申請
- 支給終了後は児童手当や各種子育て支援制度への切り替えを検討
支給が終了した場合でも、他の福祉制度の利用や相談窓口がありますので、早めに情報収集し、必要な手続きを進めてください。
児童扶養手当 支給日 と児童手当・他の支援制度との違い活用法
児童扶養手当の支給日は原則として奇数月の11日に設定されており、2か月分がまとめて指定口座へ振り込まれます。支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日が振込日となるため注意が必要です。自治体によっては前後する場合もあるため、必ず最新のスケジュールを確認しましょう。
児童手当や他の公的支援制度と比較すると、支給月や受給資格に明確な違いがあります。下記のテーブルで主な違いを整理します。
| 制度名 | 支給日 | 支給サイクル | 主な対象 | 支給条件の主な違い |
|---|---|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 奇数月11日 | 2か月ごと | ひとり親家庭 | 所得制限、扶養状況 |
| 児童手当 | 偶数月15日 | 2か月ごと | 全家庭 | 年齢制限のみ |
| こども医療費助成 | 自治体ごと | 月ごと等 | 児童全般 | 年齢・所得等自治体により異なる |
このように、児童扶養手当は児童手当とは異なるスケジュールで支給されるため、家計管理の際は両方の支給日を把握し、資金計画に役立てることが重要です。
児童手当支給日(偶数月)と併用可能性
児童手当の支給日は偶数月の15日が基本です。児童扶養手当と児童手当は、条件を満たせば同時に受給できます。児童手当は家庭の所得制限が比較的緩やかで、ひとり親家庭に限らず幅広く支給されます。一方、児童扶養手当は主にひとり親世帯や養育者がいない場合が対象です。
併用することで、特に年度の変わり目や子どもの進学・入学時期など、必要となる支出を計画的にカバーできます。両制度の支給日をしっかり把握することで、急な出費や生活費の不足を防ぐことができます。
上乗せ決定・自治体独自加算の確認方法
児童扶養手当には国が定めた標準額に加え、自治体独自の上乗せや加算が設定されている場合があります。特定の地域では、子どもの人数や障害の有無によって加算額が増えることもあります。
確認方法は以下の通りです。
- 自治体の公式ホームページで「児童扶養手当 上乗せ」や「独自加算」などの項目を検索する
- 支給額・加算条件・申請手続きなどをチェックする
- 不明点は地域の区役所または福祉担当窓口に問い合わせる
自治体ごとに条件や支給額が異なるため、必ず最新の情報を確認しましょう。
支給停止・不正受給リスクと再開手続き
児童扶養手当は受給資格に変化が生じた場合、支給が停止されることがあります。例えば、受給者が再婚した場合や、扶養義務者の所得が基準を超えた場合などが該当します。また、現況届の提出漏れや虚偽申告による不正受給も、厳しくチェックされています。
支給停止後に再度受給を希望する場合は、状況が改善したことを証明する書類を添えて再申請が必要です。必要書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本や住民票
- 所得証明書
- 必要に応じて状況説明書
正しい情報と必要書類を用意し、早めに窓口へ相談することで、再開までの期間を短縮できます。支給停止や不正受給を防ぐためにも、毎年の現況届や変更届の提出を忘れずに行いましょう。


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